業務内容

業務内容

森昌康外国法事務弁護士事務所では、米国知的財産法のあらゆる業務に対応することができます。
例えば、以下のような対応ができます。


  1. 戦略的特許取得。日本の特許明細書の単なる英文翻訳では、権利行使をする上で、困難に直面するおそれがあります。弊所では、日本のクライアントのOJTも兼ねて、英文明細書のReviseを行っています。特許の質の向上と、特許取得のコストの低減は、当然に、両立できると考えています。
  2. 特許のOffice Action対応において、クライアントと1件1件相談の上(電話で話し合うこともします)対応します。もちろん、面談して進めることも可能です。
  3. 米国知的財産に関する鑑定、契約については、大阪オフィスで面談しながら日本語で詳細を議論して、進めることができます。
  4. 米国特許を侵害しているという警告状が届いた場合、森昌康外国法事務弁護士事務所に相談いただければ、迅速に対応可能です。
  5. 万一、米国特許を侵害しているという訴状が届いた場合、森昌康外国法事務弁護士事務所に相談いただければ、直ちに、訴訟対応可能です。迅速な対応が必要です。
  6. パテントトロールに訴訟を起こされた場合、Mori & Ward 大阪オフィスに相談いただければ、パテントトロールに最適な対応をします。